佐久ホテル約款 令和5年12月27日 甲=株式会社佐久ホテル。乙=すべてのお客様、利用者、出入者 第1条(契約) 手続、契約などは全部日本語で行う。 甲が乙との間で締結する契約はこの約款に定めてこの約款に定めない事項は 法令によるものとし判断ができぬ事項は甲が定めをする。 甲が法令、習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず その特約が優先するものとする。約款は宿泊以外にも適応される。 第2条(申込) 甲に予約契約の申込しようとする乙は次の事項を甲に申し出る。 名称、利用日、人数、到着時刻、 利用料金他、甲が定める事項。 乙が利用中に利用日を越えて利用継続を申し入れた場合に 甲はその申し出がなされた時点で新規契約の申込みがあったものとし処理することがあ る。 第3条(申込金) 乙の利用契約は甲が前項の申込みを承諾した時に成立するものとし 甲が承諾しない場合はこの限りではないものとする。 前項規定にて利用計画が成立した場合、乙は甲に利用申込金を支払う。 申込金は、乙が最終的に支払うべき利用料金に充当し第6条、7条、18条等の規定 を適用する事態の場合に違約金、賠償金の順で充当する。 また12条の規定による料金支払の際に変換する。 申込金を甲が指定した日までに乙が未納の場合、利用契約はその効力を失うものとする。 第4条(申込特約) 甲は契約成立後に申込金の支払を要しない事とする特約に応じることがある。 利用契約の申込を承諾する場合に甲が申込金の支払を求めなかった場合や支払日 を指定しない場合は前項の特約に応じたものとして取り扱う。 第5条(契約解除違約金) 甲は次の場合に利用契約を解除し、乙は違約金を7日以内に払う。 乙が法令の規定、公の秩序、善良の風俗に反す行為をする恐れがあると認められる時。 利用に関し合理的範囲を越える負担を甲が求められた時。 10人以上の予約で来館前15日を経過しても利用有無等が未定の場合。 乙の申込が約款を守らぬ時、また守ろうとしない時。 満室(員、車)や提供不可能時等における無謀要求。 乙が無連絡で利用時間を30分経過しても到着しない場合、利用当日20時を経過して連 絡なき場合。 甲が被災、施設や人材や機械備品等の故障、その他やむを得ない事由の時の無謀要求。 乙が暴力団関係、反社関係、威嚇的言動者、迷惑行為者等と思われる時。 法令等に抵触すると思われる場合その他に該当する時。 乙が器物や施設等を本来の使用目的以外で使用した場合。 業務時間以外での業務提供の強要した時。 甲の権利を侵害したり経済的・精神的損害を与えたり脅迫的言動や名誉を毀損する行為。 乙によるプライバシー侵害行為、いやがらせ、誹謗中傷行為、猥褻・猥雑的行為、品格、 品性を欠く行為、 罵詈雑言的行為、嫌悪感を与える行為、民族的・反社会的・反日的・人種的・ 性的な差別やその他差別に繋がる行為、 悪意的情報流布行為、倫理的観点等から問題ある行為、大声を発する行為、悪意ある行 為。 フリーダイヤル、FAX、メール等を悪用したり本来の目的以外に用いた場合。 有害なコンピュータープログラムの送信または書き込みを行った場合。 割引や奉仕や手続や申請などを悪用した場合。 大音響や振動や噴霧や危険や迷惑が伴う余興や行為。 また乙ががまだ提供を受けていない部分に関する請求もあり得る。 違約金とは本来、甲が受け取るべき全金額。 第6条(持込禁止) 乙は下記のものや類似のものを持ち込めない。またそれにより被害発覚した場合は違約金 を払う。 危険物、毒物、劇物、ウイルス、細菌類、爆発物、汚物、廃棄物、着火物、異臭物、染 材、迷惑物、刃物、臭気食品、臭気物、高額物品、大量の現金、宝石、宝飾品、巨大物 品、 喫煙具類、特殊車両類、重機、遺体、遺骨、墓石、盲導犬介助犬等を除く生き物類、予約 者以外の人、他人に迷惑を及ぼすと思われものや甲が認めないもの。 第7条(入館や進入など) 予約者以外の入館、敷地内進入、指定部屋や通路や施設等以外への入室や進入、備品類 の移動はできない。また甲の指示等に従わない時は違約金発生、予約抹消もある。 甲やその周辺の工事や災害や事故等で車両通行や利用が厳しい場合においてもその補償や 取消は通常は行わない。甲が無料提供する送迎行為において故障、 災害などでその奉仕が不可能になった場合にその責任は負わない。甲に不法侵入した者や 生物などにより発生した案件には乙は関与しない。 第8条(利用登録) 乙は利用前に甲に対し次の事項登録をする。 乙の氏名、住所、症状等。外国人は国籍、 旅券番号、入国地、入国年月日、 出発日、出発予定時刻等。其他法令や甲が必要と認める事項。 乙が料金支払を旅行小切手、宿泊券、カード等通貨に代わり得る方法 により行おうとする場合は予約時にあらかじめ甲と契約を締結すること。 甲への支払いが滞った場合は乙は1日当たり 0.04%の延滞利息を支払う。 第9条(利用時間) 乙が宿泊室利用できる時間は16時から翌日10時までとしチェックアウト後や門限後は 一切入出館できない。 乙の宿泊以外の利用は約定時間を厳守する。 甲は前項規定にかかわらず同項に定める時間外の客室使用に応ずる場合があるが次の追加 料金等を申し受ける。 追加料金は1時間につき料金の2割以上とする。料金とは本来支払うべき税サ等諸費込料 金の事であり11割以上の 請求もあり10分単位に請求する。追加料金は飲食、会議、法要などすべての利用に適応 される。 準備、搬入、打合せ、リハーサル、片付、休憩、清掃などの時間もその対象となる。 予約時間を超過して無連絡の場合は全額違約金が発生する。 宿泊の場合は無連絡で20時を過ぎると入館が不可能となり全額違約金が発生しさらに 1人1時間当たり千円の超過料もかかる。 第10条(約款等遵守) 乙は甲施設内および利用期間内にては甲の全約款、利用規則、法令条例等に従うこと。 第11条(営業時間) 甲の施設利用等の営業時間等は次の通りとする。 門限と消灯21時。朝食7時半と8時。昼食11時半から13時。 夕食17時半から20時半。入浴16〜20時半と7〜9時。 電話対応業務は10時から20時まで。 帳場業務時間8時から20時までとし時間外の対応は一切ない。 門限後入館は禁止し予約抹消し違約金を乙は支払う。 前項の時間は予告なく臨時変更する場合がある。 第12条(支払) 乙が支払うべき利用料金等の内訳、計算法は別表等に掲げる。 前項支払は日本国通貨又は甲が定めた宿泊券、旅行小切手、クレジットカ−ド等これに代 わり得る方法により甲が指定した時間、場所で行うこと。 乙が予約取消した場合は甲の請求金額を申し受ける。 次に掲げる料金を甲は乙に請求することがある。 試食、試飲、テースティング、味見、増料理、追加注文、水や氷や地下水、空調、部屋使 用、更衣、部屋確保、違約、会議、儀式、セレモニー、照明、書類作成、打合せ、見積、 発送、温泉や飲泉、包装、折、案内書、筆耕、貸出、廃棄処理、振込料、手数料、交渉、 書類作成、通信、確保、修繕、補修、駐車、消臭、洗浄、棄物処分および甲が必要と認めたも の。 第13条(不履行) 甲は契約不履行により乙に損害を与えた場合その損害賠償をする事があるがその支払い額 は一件5万円迄とする。地震、落雷、風水害、火山活動、墜落、車両機械事故、 雪雹霰害、土石流、火砕流、雪崩、喧嘩、口論、中毒、発作、地割、落下、戦争、暴動、 テロ、災害、停電、断水、ガス停止、通信不通、伝染病、疾病、負傷、 人間関係問題やそのた自然現象や甲が指定した項目に関連する補償はしない。 甲は万一の火災に備え保険等に加入して消防機関等から許可証等を受領することがある。 第14条(他施設斡旋) 甲は乙と契約した客室、物品、料理、運搬、奉仕などを提供できない場合に他施設を斡旋 する事がある。 第15条(貴重品) 乙が帳場等に預けた貴重品について滅失の損害が生じた場合に甲はその損害を賠償する事 がある。ただし一件1万円を限度としてその損害賠償する。 乙が館内に持ち込み甲に預けないものについて甲の故意や過失により滅失損害が生じた場 合甲はその損害を賠償しない。 甲が乙に提供する配達、送迎、販売、浴場提供、観光業務等に関する奉仕は、甲の故意や 過失により甚大なる滅失損害が生じた場合に 甲はその損害を賠償するがその上限は一件1万円迄とする。 第16条(荷物管理) 乙の荷物が来館に先立ち甲に到着した場合はその到着前に甲が了解し契約書を交わした場 合のみ保管する場合があるが手数料他が発生する。 乙の貴重品が置忘れてある時に甲は発見日から5日間保管しその後は連絡なく処分する 事がある。 乙の置忘品類は乙の一行客や代理店、家族等に渡す事がある。 乙は保管料、発送料、手数料、処分料、そのた費用を甲に払う。 乙は甲への不服申し立てや請求はできない。 第17条(駐車) 乙が甲の駐車場を利用する場合は請求料金を支払う。車両の鍵の寄託の如何にかかわらず甲は 場所を貸すものであり車両の管理責任まで負うものではなく車両に関する 一切の補償をしない。駐車車両を甲が移動等する場合の事故等に関する補償はしない。無 断駐車や長時間駐車時はレッカー等での移動としその費用及び罰金時額1万円は乙が支払う。 移動等で車体不良に至った場合に関しての費用は乙負担とする。 車両寸法や形状や諸事情により駐車できない場合に甲は関与をしない。 駐車中に於ける浸水、地面陥没、落下物、倒壊、付着、衝突などの事故等も甲の責任では ない。 第18条(損害賠償) 乙の故意、過失等で甲が損害を被った時に乙は甲に対しその損害を必ず速やかに賠償す る。 乙による嘔吐、吐血、必要以上の物品や空調や湯水や氷などの使用や汚し行為や煙草や食 品や動物などの異臭等があった場合は速やかに甲の請求金額を賠償する。 乙が転倒、衝突などにより器物等損壊をした場合には甲の請求金額を支払う。損害の有無 やその賠償額等は甲が定める。 乙が館内で事故、怪我、盗難、火災などに遭遇した場合の対応、賠償などは保険会社が行う。 乙による予約取消は全交通手段断絶時と甲が定めた事項以外は如何なる事由も関係なく該 当違約金が発生する。水害、地震、噴火、暴動、戦争、火災、疾病、怪我、入院、冠婚葬祭、 事故、感染、そのた災害などの事案が発生した場合でも該当違約金は発生する。 旅行代理店などの第三者経由でも取消など違約金は発生し、その支払いは代理店等の第三者が 支払う。これができない場合は乙が支払う。 別表1 料金算定法。 室料+飲食料=基本宿泊料。 ( X1割以上)=奉仕料。 税金=法定税率。 追加料金=その他の飲食料、他の料金。 奉仕料=( X1割以上)。 税金は追加料金にも適応。 子供料金=7才以下適応(大人の7割以上)。 税法改正時は規定によるものとする。 乙は全支払を甲の定めた請求日に行うが支払が滞った場合は1日当り 0.04%の延滞利息が 発生する。 別表2 違約金(取消料) 9人迄は前日9割、2日前8割、3日前7割。 10〜29人迄は前日9割、2日前8割、3日前7割、4日前〜7日前1割。 30〜99人は前日9割、2日前8割、3日前7割、4日前〜14日前6割。 100人以上は前日9割、2日前8割、3日前7割、4日前〜30日前6割。 当日取消は人数や予約内容等に関係なく10割。 ※割は基本料金と税サ等合計額に対する違約金比率。 契約日数等が短縮、縮小した場合 1日分以上の違約金を収受する。 仮予約状態であっても違約金は通常の通り発生する。 宿泊の場合は無連絡で20時を過ぎると入館が不可能となり全額違約金が発生しさらに 1人1時間当たり千円の超過料もかかる。 飲食、会議そのたの場合は予約時間になっても無連絡の場合は予約が抹消されて 全額違約金他が発生する。取消料は如何なる理由でも発生するが、全交通遮断により到着が不可能時に 取消連絡をした場合は減免対象となる事がある。 第19条(其他約定) 乙は下記の各項を承知し遵守すること。 甲に関する撮影、録音、情報収集、情報発信、投稿、取材等を行う場合は事前に書面契約 を結ぶ。 食品、飲物、器物、生物、薬物、等の持込は許可を得ること。また持込料に関しては甲の 請求金額を払うこと。 機械、車両、物品などの充電を行った場合は請求料金を支払うこと。 室温、料理風味、湯温度、諸音、湿度、照度、アレルギー、諸成分、体調不良、かゆみ、痛み、侵入生物、蚤、蚊、虱類、他客 などを理由にした賠償、返金、謝罪等に甲は応じない。 乙および、乙と乙との間の事件、事故、損失、損害、感染、発病、怪我、死亡、紛失、そ の他の諸問題等に関し甲は一切関与せず賠償はしない。 洋室は2名以上利用時は補助寝台となる場合があるが料金算出法等は他室と同じとする。 定員数以下で部屋利用をした場合は割増料金を支払う。 奉仕品、奉仕項目等の提供ができない場合に乙はそれに従い甲は保障をしない。 館内とは当館の全敷地内を含むものとする。 温泉利用は施設内掲示の注意書を熟読すること特に飲泉や湯治は専門医の指導が望まし い。10 歳以上は男女浴室を区別すること。 刺青、タトゥーや類似シール類を用いた場合は浴場利用できない。 LGBT者の入浴やトイレなどの使用等は当館で判断を行う。 乙がファックスやメールなどの取次業務や荷受等を行った場合の費用は甲はその費用を請求する。 甲の取引業者、関係諸団体等の過失等により損害が発生した場合に甲は関与をしない。 乙は甲に長期滞在しても居住権は発生しない。甲に住所を移すことはできない。 乙が予約を取り消す場合は甲の承諾を必要とし、乙の一方的な予約抹消はできない。 乙以外の者の甲敷地内立入は必ず甲の許可を得て行う。 甲乙の予約や契約を電話や口頭で行った場合、その内容が甲乙で一致しない時には録音、録画をもとに判断をする。この材料が無い場合は甲の見解を優先させる。 甲に関する取材、撮影、公開、報道は甲の許可を得ること、またその取消権限は甲にある。 甲は「電話内容等録音」や「防犯録画」等を行うが、それを乙側には示さない。 甲による乙への土下座強要や常識の範囲を逸脱する行為や叱責や暴言や泥酔、セクハラ行為等は即、警察へ通報して予約を抹消し違約金を請求する。 乙が次の行為を行った時、甲は即時に退館と出禁を宣言し違約金を求め警察通報する。〇金銭補償要求 〇謝罪要求 〇従業員個人への攻撃や要求 〇差別的言動 〇拘束的言動(不退去、居座り、監禁) 〇継続的、執拗な言動 〇土下座要求 〇精神的攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言) 〇精神的攻撃 〇要求内容が甲提供内容と関係なき場合 〇甲提供に過失のない場合 〇部屋や料理等のアップグレード要求 〇時間や約款やルールやマナーを守らない場合 〇送迎や過剰奉仕を求める 〇利用室の指定や変更 〇泥酔 〇介抱要求 〇甲に対し電話や対面やメール等で叱責や不当請求を繰り返し行う 甲のエリアはテレビ等の電波の受信が困難になる場合があるとの通達を受けているのでその旨を理解したうえで乙は利用する。 乙が公序良俗違反、犯罪行為、悪質クレーム等と判断した場合に甲はいわゆる「出禁」を宣言し今後の立入を認めない。 本約款は甲が常時公開し乙はそれを承知した上で利用をする。 上記に定めがない部分に関してはは甲がその都度に判断を行う。 微細案件で本約款に該当するかどうかは甲が判断をする。 約款は通告無く変更する場合がある。 |
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